離婚時に、財産関係で分与や名義変更の対象となるものは、預貯金・土地建物はもちろん、車・株・保険・厚生年金などがあります。
また、慰謝料や、子供の養育費の支払いについての取り決めも、大きな括りで言うと財産の問題に含まれてきます。
結婚中に貯めた預貯金です。夫の名義でも妻の名義でも
分割の対象になります。
貯蓄型生命保険もこれに含まれます。
預貯金の分与については、「どちらがどちらに」、「いつ」、
「どのような形で」渡すかを離婚協議書や公正証書などに
明記しておくと、後々のトラブルを回避しやすくなります。
養育費とは、子供を育てていくために必要な全ての費用
です。例えば食費、教育費、被服費、医療費、娯楽費、な
どです。養育費は、離婚協議中に金額、月々払いか年払
い或いは一括払いかの支払方法、振込み先などを決めて
おきます。その金額については養育費相場があるわけで
はありません。将来子供にかかると予想される金額を算出
し折り合いのついた金額で決めます。金額に折り合いがつ
かなければ家庭裁判所に養育費請求の調停を申し立てる
ことになります。養育費で問題になるのが、最初の数ヶ月
は支払われていたのに、以後送金がなくなるという場合が多いことです。養育費が支払われない場
合に備えて法的に確保する方法を考えておきましょう。
窓口となる証券会社や関係会社を通じて離婚の際に清算することになります。
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